裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(オ)23

事件名

違法処分取消請求

裁判年月日

昭和26年9月4日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第5巻10号539頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年12月27日

判示事項

松樹の生立している土地を牧野と解することの当否

裁判要旨

土地の主たる使用目的が採草にある以上、松樹直径三、四寸位のものが五、六尺ないし八尺おき位に生立している事実は、その土地を牧野と解するに妨げとなるものではない。

参照法条

自作農創設特別措置法30条1号

全文

全文

ページ上部に戻る