裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(オ)320

事件名

区会議員当選確認

裁判年月日

昭和26年2月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第5巻3号118頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年8月31日

判示事項

選挙人名簿調製に際し選挙権の要件としての居住期間を計算するについて基準とすべき日

裁判要旨

選挙人名簿調製に際し選挙権の要件としての居住期間の計算は、法律に特別の規定のないかぎり選挙人名簿調製期日によるべきものである。

参照法条

東京都制13条,東京都制145条1項,昭和22年法律2号衆議院議員選挙法12条の特例等に関する法律(昭和22年法律169号による改正前のもの)1条,昭和22年法律2号衆議院議員選挙法12条の特例等に関する法律(昭和22年法律169号による改正前のもの)3条,昭和22年3月15日内務省令15号

全文

全文

ページ上部に戻る