裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(オ)381

事件名

宅地買収処分取消請求

裁判年月日

昭和26年9月11日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第5巻10号553頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年10月21日

判示事項

時価を参酌しない宅地買収対価の決定と買収処分取消の訴

裁判要旨

時価を参酌しないで宅地の買収対価を定めた違法があつても、その違法は、自作農創設特別措置法第一四条の訴により主張すべきであつて買収処分取消の理由とはならない。

参照法条

自作農創設特別措置法15条3項,自作農創設特別措置法15条4項,自作農創設特別措置法14条

全文

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