裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(オ)60

事件名

裁決取消請求

裁判年月日

昭和26年7月3日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第5巻8号399頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年2月17日

判示事項

一 開港港則施行規則第一〇条の「汽船防波堤ノ入口ニ於テ出会ノ虞アルトキ」の意義 二 機船底曳網漁業に従事する発動機附帆船は開港港則施行規則第一四条及び第四五条にいう雑種船か

裁判要旨

一 開港港則施行規則第一〇条の「汽船防波堤ノ入口ニ於テ出会ノ虞アルトキ」とは、入港船が出港船を見て入口において出会うかも知れないと予測されるときの意味であつて、入口において出会つたかどうかの結果によつて遡つて判断すべきものではない。 二 機船底曳網漁業に従事する発動機附帆船は、開港港則施行規則第一四条及び第四五条にいう雑種船ではない。

参照法条

開港港則施行規則10条,開港港則施行規則14条,開港港則施行規則45条

全文

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