裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(オ)68

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和26年9月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第5巻10号565頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年2月2日

判示事項

借家法第一条ノ二にいわゆる「正当の事由」

裁判要旨

借家法第一条ノ二に規定する建物賃貸借約解申入の「正当事由」とは、賃貸借の当事者の双方の利害関係その他諸般の事情を考慮し、社会通念に照し妥当と認めるべき理由をいうのであつて、特に賃借人側の利害のみを重視して判定すべきものではない。

参照法条

借家法1条ノ2

全文

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