裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(オ)76

事件名

行政処分の無効確認

裁判年月日

昭和26年12月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第5巻13号796頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年1月20日

判示事項

自作農創設特別措置法の住所認定の一事例

裁判要旨

終戦直後まで鎌倉市に家族とともに住所を置き、現役海軍法務科士官として海軍省に通勤していた者が、軍隊の解体により早晩軍籍を離れるところから、本籍地のa村を生活の本拠にしようと方針を定め、そこに住所を定める意思をもつて、昭和二〇年八月下旬頃右鎌倉市の住所を引き上げて家族を右a村に帰郷させるとともに家財道具を同所に輸送し、自らは勤務の関係上一時的居住の場所を東京都内のアパートに定めてこれに移り住み、引き続き海軍省に勤務して残務整理にあたり、一方帰郷した家族が同村内の所有家屋に居住し同人所有の農地を耕作しており、自らも昭和二〇年一一月三〇日予備役に編入され同日充員召集となり、翌年一月二五日充員召集解除となつて二月一七日a村に帰郷し、爾来家族とともに右家屋に居住し、右所有農地を耕作して現在に至つた場合は、同人は昭和二〇年八月下旬頃a村に住所を持つに至つたものと解するのを相当とする。

参照法条

自作農創設特別措置法3条1項2号

全文

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