裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)494

事件名

賃借権設定取消請求

裁判年月日

昭和28年6月19日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第7巻6号741頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年5月8日

判示事項

賃借権の内容条件を定めていない昭和二二年法律第二四〇号農地調整法改正法附則第三条第七項による賃借権設定裁定の効力

裁判要旨

昭和二二年法律第二四〇号農地調整法改正法附則第三条第七項による賃借権設定の裁定に、賃借権の内容条件を定めてないときは、特別の事情のないかぎり、前の賃借権と同一の内容条件において裁定のあつたものと認むべきである。

参照法条

昭和22年法律240号農地調整法改正法附則3条

全文

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