裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)510

事件名

土地建物返還並不動産所有権移転登記請求

裁判年月日

昭和28年12月3日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第7巻12号1299頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年6月30日

判示事項

一 定款に記載のない財産引受に対する株主総会の承認決議の効力 二 財産引受の無効は譲渡人も主張することができるか

裁判要旨

一 定款に記載のない財産引受は、たとえ会社成立後株主総会が特別決議をもつてこれを承認しても、有効にはならない。 二 財産引受が無効である場合には、会社側だけでなく、譲渡人もその無効を主張することができる。

参照法条

商法168条1項6号,商法246条

全文

全文

ページ上部に戻る