裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)559

事件名

宅地建物買収計画取消請求

裁判年月日

昭和28年7月7日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第7巻7号825頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年7月3日

判示事項

副業として農業を営む者の申請に基く宅地建物のいわゆる附帯買収計画の適否

裁判要旨

副業として農業を営むにすぎない者の申請に基き、その者が賃借権を有する宅地建物をいわゆる附帯買収する買収計画は、特別の事情のないかぎり違法である。

参照法条

自作農創設特別措置法15条1項

全文

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