裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和26(オ)634
- 事件名
登記原因無効確認並びに所有権移転登記手続請求
- 裁判年月日
昭和30年9月27日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第9巻10号1409頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和26年3月9日
- 判示事項
一 継親子関係に基く準血族の関係と家を同じくすることの要否 二 継親子関係に基く準血族の関係が消滅しない一事例
- 裁判要旨
一 家を同じくすることは、継親子に基く準血族の関係を成立させるための要件であるが、その存続のための要件ではないと解するのが相当である。 二 継母と継子の子(継孫)との間に一旦継親子関係に基く準血族の関係が成立した以上、その後、右継母がその配偶者たる実父と相携えて家を去り、次いで右実父が死亡しても、前記準血族の関係は、未だ消滅しないと解するのが相当である。
- 参照法条
旧民法728条,旧民法729条
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