裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)634

事件名

登記原因無効確認並びに所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和30年9月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻10号1409頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年3月9日

判示事項

一 継親子関係に基く準血族の関係と家を同じくすることの要否 二 継親子関係に基く準血族の関係が消滅しない一事例

裁判要旨

一 家を同じくすることは、継親子に基く準血族の関係を成立させるための要件であるが、その存続のための要件ではないと解するのが相当である。 二 継母と継子の子(継孫)との間に一旦継親子関係に基く準血族の関係が成立した以上、その後、右継母がその配偶者たる実父と相携えて家を去り、次いで右実父が死亡しても、前記準血族の関係は、未だ消滅しないと解するのが相当である。

参照法条

旧民法728条,旧民法729条

全文

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