裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)664

事件名

行政処分取消請求

裁判年月日

昭和28年7月3日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第7巻7号799頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年9月10日

判示事項

農地賃貸借の合意解約が自作農創設特別措置法第六条の二第二項第一号所定の「正当」に行われたと認めるにたりない場合の一事例

裁判要旨

地主の妻が小作人に農地の返還を求め、小作人が替地を要求したところ、地主の妻が「帰つて相談しておこう、或はまたもとのように此の田をあんたに代つて貰うことになるかも知らぬが、とにかく今年は返してくれ」と懇請したので、小作人がこれを承諾して右農地を返還した場合は、右の事実だけでは、右合意解約を、自作農創設特別措置法第六条の二第二項第一号にいう「正当」な解約であるとするには不充分である。

参照法条

自作農創設特別措置法6条の2第1項2項1号

全文

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