裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)769

事件名

小切手金請求

裁判年月日

昭和28年12月3日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第7巻12号1311頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年10月17日

判示事項

民法第一一〇条の正当理由と本人の作為不作為の要否

裁判要旨

民法第一一〇条にいわゆる代理権ありと信ずべき正当な理由は、必ずしも常に本人の作為または不作為に基くものであることを要しないと解するのを相当とする。

参照法条

民法110条

全文

全文

ページ上部に戻る