裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)799

事件名

債務不存在確認請求

裁判年月日

昭和34年7月8日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第13巻7号911頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年9月25日

判示事項

一、保険業法第一〇条第三項にいう「保険契約者、被保険者又は保険金額を受取るべき者の利益」の意義 二、保険業法第一〇条第三項の主務大臣の処分と保険契約者に対する告知の要否   三、新憲法施行後裁判所は法律が旧憲法に反するか否かの実質的審査権を有するか

裁判要旨

一、保険業法第一〇条第三項にいう「保険契約者、被保険者又は保険金額を受取るべき者の利益」とは、たとえ個々的に観念すれば一見不利益のごとくであつても、保険事業の破たんを救う道が他に存しないため同條項の処分をすることが結局契約者らの利益に帰する場合をも含む趣旨と解すべきである。 二、保険業法第一〇条第三項の処分は、これを保険会社に告知することによって効力を生じ、各個の契約者に対する告知を要しない。 三、旧憲法下において制定施行された法律が旧憲法に違反するか否かを実質的に審査する権限は、憲法第八一条によつても、裁判所に認められていないと解すべきである。

参照法条

憲法81条

全文

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添付文書1

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