裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)1023

事件名

所有権移転登記手続等請求

裁判年月日

昭和30年7月29日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻9号1169頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年9月13日

判示事項

民法応急措置法施行前父の分家により子のために開始した後見は同法の施行により終了するか

裁判要旨

民法応急措置法施行前、父の分家により子のため後見開始し、親族会により選任された後見人があるが、同法の施行により右後見は終了しない。

参照法条

民法応急措置法3条,民法応急措置法6条,旧民法904条

全文

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