裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)1123

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和28年5月29日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第7巻5号623頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年10月24日

判示事項

民訴第一五二条第四項にいわゆる「己ムコトヲ得サル事由」があると認められない一事例

裁判要旨

口頭弁論期日変更申立書に、当該期日の十数日前脳溢血症を発し、三ケ月間絶対安静を必要とする旨の診断書が添付されているに止まり、その他の事情(たとえば、訴訟代理人を選任することができないか等)を明らかにする何等の資料もないときは、民訴第一五二条第四項にいわゆる「己ムコトヲ得サル事由」があるものとは認められない。

参照法条

民訴法152条4項

全文

全文

ページ上部に戻る