裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)118

事件名

訴願裁決取消請求

裁判年月日

昭和30年7月5日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻9号973頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年12月26日

判示事項

自作農創設特別措置法施行令第八条第二号という「鉱山又は炭坑附近の農地で陥没の虞あるもの」の認定と市町村農業委員会の裁量権

裁判要旨

市町村農業委員会は、買収目的地が自作農創設特別措置法施行令第八条第二号にいう「鉱山又は炭坑附近の農地で陥没の虞あるもの」に該当するかどうかの認定につき専権を有するものではなく、委員会がその認定を誤り買収より除外すべき農地につき買収計画を定めた場合には、右計画は違法である。

参照法条

行政事件訴訟特例法1条,自作農創設特別措置法施行令8条2号

全文

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