裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)1244

事件名

訴願裁決取消請求

裁判年月日

昭和28年6月12日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第7巻6号698頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年11月26日

判示事項

公職選挙法第五三条の趣旨

裁判要旨

公職選挙法第五三条で「投票所の入口を鎖し」とあるのは、定刻までに投票所に到着した者とその後に到着した者とを区別するためであつて、厳格に投票所の入口を鎖さなければならない趣旨ではない。

参照法条

公職選挙法53条

全文

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