裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)1252

事件名

農地買収計画取消請求

裁判年月日

昭和29年11月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第8巻11号2117頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年8月10日

判示事項

宅地買収計画によつて買収目的地の範囲を正確に知ることができないとしても計画が違法でないとされた事例

裁判要旨

宅地の買収計画によつて、現に賃借人等が使用中の宅地について買収計画が定められたことを十分に推知される場合は、計画に図面の添付がなくても、それがため計画そのものは必ずしも違法とすることはできない。

参照法条

自作農創設特別措置法15条3項,自作農創設特別措置法6条5項

全文

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