裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)210

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和29年3月12日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第8巻3号696頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年2月12日

判示事項

共同相続人の一人が相続財産たる家屋の使用借主である場合と他の共同相続人のなす使用貸借の解除

裁判要旨

共同相続人の一人が相続財産たる家屋の使用借主である場合、他の共同相続人においてなす右使用貸借の解除は、民法第二五二条本文の管理行為にあたる。

参照法条

民法252条

全文

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