裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)214

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和29年10月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第8巻10号1972頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年3月3日

判示事項

賃借人が賃借家屋において他人を営業名義人とし、その出資を得て営業を管理する場合と転貸

裁判要旨

賃借人が賃借家屋において、他人を営業名義人としその出資をもつて営業を管理する旨の共同経営契約に基き営業をしている場合、これをもつて直ちに転貸に当らないとするのは審理不尽である。

参照法条

民法612条

全文

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