裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)530

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和28年12月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第7巻12号1481頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年6月12日

判示事項

戦時罹災土地物件令第四条第一項の「建物の滅失したる当時其の建物に居住したる者」の意義

裁判要旨

戦時罹災土地物件令第四条第一項にいわゆる「建物の滅失したる当時其の建物に居住したる者」には、正権原なくして建物に居住していた者を包含しない。

参照法条

戦時罹災土地物件令4条1項

全文

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