裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)536

事件名

行政処分取消請求

裁判年月日

昭和30年9月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻10号1329頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年4月30日

判示事項

いわゆる附帯買収の目的となるべき宅地と解放農地との間に利用上密接な牽連関係がない場合と附帯買収の相当性

裁判要旨

附帯買収が相当であるためには買収の目的となるべき宅地と解放農地との間に利用上密接な牽連関係がなければならないとし、右牽連性を欠くことの基準として原審が認定した事実(原判決理由参照)は、附帯買収を相当としないことの基準となるものではない。

参照法条

自作農創設特別措置法15条

全文

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