裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)697

事件名

労働者災害補償保険金給付請求

裁判年月日

昭和29年11月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第8巻11号2075頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年5月24日

判示事項

保険給付の決定前における労働者災害補償保険法に基く保険金支払請求の許否

裁判要旨

労働者災害補償保険法による保険給付の受給者は、同法に基く行政機関の保険給付の決定以前に、保険金の支払を請求することはできない。

参照法条

労働者災害補償保険法12条

全文

全文

ページ上部に戻る