裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)78

事件名

家屋渡明請求

裁判年月日

昭和29年4月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第8巻4号867頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年12月24日

判示事項

著しく過大な賃料支払の催告の効力

裁判要旨

賃料支払の催告に定められた金額が、約定賃料の五・六倍又は一二・七倍というが如き、約定額を著しく超過するものである場合には、特別の事情のないかぎり、賃貸人は約定賃料額の提供をうけても、これを受領する意思がないものと認めるのが相当であつて、該催告は無効である。

参照法条

民法541条

全文

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