裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)1051

事件名

洋家具代金交付並びに損害賠償請求

裁判年月日

昭和30年7月14日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻9号1038頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年7月20日

判示事項

裁判所が職権で訊問した証人の供述を事実認定の資料とすることの適否

裁判要旨

裁判所が職権で訊問した証人の供述を事実認定の資料に供しても、その証人の訊問がさきに当事者の申請に基き訊問した証人の再訊問であつて、かつその訊問事項も当事者が訊問を求めた事項の範囲を出でないものであるときは、裁判所の右の措置をもつて、弁論主義に違反する違法があるものとなすべきではない。

参照法条

民訴法旧261条,民訴法294条

全文

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