裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和28(オ)1051
- 事件名
洋家具代金交付並びに損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和30年7月14日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第9巻9号1038頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和28年7月20日
- 判示事項
裁判所が職権で訊問した証人の供述を事実認定の資料とすることの適否
- 裁判要旨
裁判所が職権で訊問した証人の供述を事実認定の資料に供しても、その証人の訊問がさきに当事者の申請に基き訊問した証人の再訊問であつて、かつその訊問事項も当事者が訊問を求めた事項の範囲を出でないものであるときは、裁判所の右の措置をもつて、弁論主義に違反する違法があるものとなすべきではない。
- 参照法条
民訴法旧261条,民訴法294条
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