裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)1122

事件名

町長解職請求者署名無効確認等請求

裁判年月日

昭和30年9月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻10号1278頁

原審裁判所名

秋田地方裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年9月7日

判示事項

地方公共団体の長の解職賛否投票後の解職請求者署名簿の署名の効力に関する訴の利益

裁判要旨

地方公共団体の長の解職賛否投票で有効投票の過半数が解職に賛成であつた場合、右投票の効力について争訟の提起がない以上、解雇請求者署名簿の署名の効力に関する訴は、これを維持する利益が失われる。

参照法条

地方自治法81条,地方自治法74条の2,地方自治法85条1項,公職選挙法202条,公職選挙法203条

全文

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