裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)503

事件名

売掛代金請求

裁判年月日

昭和30年7月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻9号1069頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年4月21日

判示事項

支店の庶務係長は商法第四二条にいう「営業ノ主任者タルコトヲ示スベキ名称ヲ附シタル使用人」か

裁判要旨

庶務課長の命を受けて同課長と共に所管事項につき支店長を補佐する事実上の行為をする権限を有するにすぎない会社支店の庶務係長は、商法第四二条にいう「営業ノ主任者タルコトヲ示スヘキ名称ヲ附シタル使用人」にはあたらない。

参照法条

商法42条

全文

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