裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)746

事件名

宅地建物買収計画取消請求

裁判年月日

昭和29年12月23日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第8巻12号2245頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年4月25日

判示事項

建物の賃借権に附随して使用収益を認められた建物敷地といわゆる附帯買収の許否

裁判要旨

建物の賃借権に附随して使用収益を認められた建物敷地は、自作農創設特別措置法第一五条第一項第二号により買収することができる。

参照法条

自作農創設特別措置法15条

全文

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