裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)875

事件名

土地賃借権確認請求

裁判年月日

昭和30年9月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻10号1350頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年7月29日

判示事項

建物保護に関する法律により賃借権をもつて第三者に対抗し得る土地の範囲

裁判要旨

一筆の土地全部の賃借人が地上に登記のある建物を所有するにいたつたときは、その後右土地が分筆され、建物の存在しない部分につき所有権を取得した者がある場合においても、これに対し賃借権を対抗することができる。

参照法条

建物保護に関する法律1条

全文

全文

ページ上部に戻る