裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(オ)132

事件名

行政処分取消請求

裁判年月日

昭和34年7月15日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第13巻7号1034頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

昭和29(オ)132

原審裁判年月日

昭和29年2月1日

判示事項

法人がその事業目的のために所有する唯一の土地を自作農創設特別措置法により買収することは、憲法第二二条に違反するか。

裁判要旨

法人がその事業目的のために所有する唯一の土地を自作農創設特別措置法により買収することは、憲法第二二条に違反するものでない。

参照法条

憲法22条,自作農創設特別措置法,裁判所法10条1号,最高裁判所裁判事務処理規則9条3項

全文

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