裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和29(オ)132
- 事件名
行政処分取消請求
- 裁判年月日
昭和34年7月15日
- 法廷名
最高裁判所大法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
その他
- 判例集等巻・号・頁
民集 第13巻7号1034頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
- 原審事件番号
昭和29(オ)132
- 原審裁判年月日
昭和29年2月1日
- 判示事項
法人がその事業目的のために所有する唯一の土地を自作農創設特別措置法により買収することは、憲法第二二条に違反するか。
- 裁判要旨
法人がその事業目的のために所有する唯一の土地を自作農創設特別措置法により買収することは、憲法第二二条に違反するものでない。
- 参照法条
憲法22条,自作農創設特別措置法,裁判所法10条1号,最高裁判所裁判事務処理規則9条3項
- 全文