裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(オ)132

事件名

行政処分取消請求

裁判年月日

昭和34年7月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第13巻7号1062頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

昭和29(オ)132

原審裁判年月日

昭和29年2月1日

判示事項

自作農創設特別措置法に基く未墾地買収計画の取消訴訟において、右計画の適否を判断するにつき、買収処分完了後売渡前に生じた事情をしんしやくすることの許否。

裁判要旨

自作農創設特別措置法に基く未墾地買収計画の取消訴訟において、買収処分完了後売渡前に政府において買収目的地の開発以外の目的に使用することに決定したという事実をしんしやくして、右計画を違法とすることは許されない。

参照法条

行政事件訴訟特例法1条,自作農創設特別措置法30条,自作農創設特別措置法31条,自作農創設特別措置法34条,自作農創設特別措置法41条

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