裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)40

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和30年9月29日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻10号1484頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年9月13日

判示事項

雇用契約と附属的商行為

裁判要旨

商人が雇主として締結する雇傭契約は、その営業のためにするものと推定すべきである。

参照法条

商法503條

全文

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