裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)674

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和34年7月14日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第13巻7号990頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年5月15日

判示事項

債権譲渡の通知と譲渡事実の推認。

裁判要旨

債権譲渡の通知のされたことが当事者間に争ないときは、反証のないかぎり、右債権が譲渡されたものと推認するのが相当である。

参照法条

民法467条

全文

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