裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)20

事件名

所有権移転登記抹消請求

裁判年月日

昭和34年7月14日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第13巻7号1005頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年10月23日

判示事項

瑕疵ある登記申請に基いてなされた登記の効力。

裁判要旨

登記申請が登記義務者の意思に基いてなされたものであり、よつてなされた登記が実体的権利関係に合致するときは、たとえ右申請の際に添付された印鑑証明書の日附が変造されたものであつても、なお、登記の効力を妨げないというべきである。

参照法条

民法177条,不動産登記法35条,不動産登記法施行細則43条

全文

全文

ページ上部に戻る