裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)188

事件名

不動産取得税賦課決定取消請求

裁判年月日

昭和37年3月29日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻3号643頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年10月21日

判示事項

石油タンクが旧地方税法第八八条にいう不動産に該当しないとされた事例

裁判要旨

地上に置かれるものとして設計、製作された鋼製丸型の石油タンクであつても、土地に砂を盛つてその上に置かれているに過ぎないものは、その自重、荷重によつて若干沈下しているとしても、旧地方税法第八八条にいう不動産に該当しないと認むべきである。

参照法条

旧地方税法(昭和23年法律第110号)88条,福岡県税賦課徴収条例58条,福岡県税賦課徴収条例59条,民法86条

全文

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