裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)963

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和37年3月29日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻3号662頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年7月15日

判示事項

賃料延滞による賃貸借の解除と転借人に対する催告の要否

裁判要旨

適法な転貸借がある場合、賃貸人が賃料延滞を理由として賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、転借人に対して右延滞賃料の支払の機会を与えなければならないものではない。

参照法条

民法541条,民法612条,民法613条

全文

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