裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(ク)371

事件名

上告却下決定に対する特別抗告

裁判年月日

昭和34年7月8日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第13巻7号955頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

昭和33(ネオ)25

原審裁判年月日

昭和33年8月20日

判示事項

上告理由書提出期間の遵守の有無を到達主義によつて決することと憲法第一四条。

裁判要旨

民訴規則第五〇条の定める上告理由書提出期間の遵守の有無を到達主義によつて決しても憲法第一四条に違反しない。

参照法条

憲法14条,民訴法398条1項,民訴規則50条

全文

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添付文書1

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