裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)788

事件名

登記に関する異議

裁判年月日

昭和37年3月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻3号567頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年5月29日

判示事項

不適切な申請に基づく登記と不動産登記法旧第一五〇条による異議申立の許否

裁判要旨

登記申請書に必要な書面の添付を欠いていても、登記官吏がその申請を受理して登記を完了したときは、不動産登記法旧第一五〇条の異議の方法によつてその抹消を求めることは許されない。

参照法条

不動産登記法35条1項4号,不動産登記法36条,不動産登記法49条8号,不動産登記法(昭和35年3月法律14号による改正前)150条,不動産登記法(昭和35年3月法律14号による改正前)149条ノ2

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