裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)1106

事件名

当選無効

裁判年月日

昭和37年3月14日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻3号537頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年7月29日

判示事項

公職選挙法第二五一条の二、第二一一条の憲法第一三条、第一五条、第三一条適否

裁判要旨

公職選挙法第二五一条の二、第二一一条は、憲法第一三条、第一五条及び第三一条に違反しない。

参照法条

公職選挙法251条の2,公職選挙法211条,憲法13条,憲法15条,憲法31条

全文

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