裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)322

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和39年1月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻1号11頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年12月25日

判示事項

賃借権の持分の譲渡が民法第六一二条の解除事由にならないとされた事例。

裁判要旨

建物所有のための土地賃借人たる母がその所有する建物をその親権に服する子との共有名義とし、これにともない敷地の賃借権の持分を譲渡した場合には、賃借地の利用および賃料支払等の実質関係に前後変りがなければ、右賃借権の持分の譲渡は、これについて賃貸人の承諾がなくても、民法第六一二条による解除の事由とはならない。

参照法条

民法612条,民法264条

全文

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