裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)347

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和38年11月28日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第17巻11号1477頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年1月10日

判示事項

賃貸家屋の修繕義務の不履行を理由に賃料支払を拒絶できないとされた事例。

裁判要旨

賃貸家屋の破損、腐蝕の状況が居住に著しい支障を生ずるほどでなく、また、賃料が地代家賃統制令の統制に服している等原判決判示の事情のもとにおいては(原判決理由参照)、賃借人は賃貸人の賃貸家屋修繕義務の不履行を理由に賃料全部の支払を拒むことができない。

参照法条

民法606条1項,民法533条

全文

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