裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)701

事件名

依願免職処分無効確認請求

裁判年月日

昭和38年11月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第17巻11号1429頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年3月22日

判示事項

地方公務員の退職願の撤回が信義に反しないとされた事例。

裁判要旨

町の支所長が、町長の都合に基づく強引な勧告に応じて退職願を提出したが、即日撤回を決意し、翌日町長に宛てた退職願を取り消すとの書面を町役場に送付した場合は、その間、町長において辞令書を郵便に付し、また後任の事務取扱者を任命した事実があつても、当時の客観的情勢としては急速に後任者の発令をする必要が認められなかつたことをも勘案すれば、右退職願の撤回は、信義に反するものとはいえない。

参照法条

地方公務員法27条2項,民法1条2項

全文

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