裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1112

事件名

抵当権設定登記抹消等請求

裁判年月日

昭和40年5月4日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻4号797頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)2415

原審裁判年月日

昭和38年6月28日

判示事項

滅失建物の登記を新築建物の所有権保存登記に流用することの可否。

裁判要旨

滅失建物の登記をその跡地に新築された建物の所有権保存登記に流用することは、許されない。

参照法条

民法177条,不動産登記法93条,不動産登記法93条ノ6,不動産登記法100条

全文

全文

ページ上部に戻る