裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)641

事件名

農地買収計画取消請求

裁判年月日

昭和38年11月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第17巻11号1408頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年3月14日

判示事項

自作農創設特別措置法上の住所と認めても違法でないとされた事例。

裁判要旨

甲町に本籍を有し、風呂屋兼農業を営んでいる父とともに暮らしていた者が、父から農地の贈与を受けて分家し右農地の所在する乙町に本籍を定め、転居の届出もなし、同所において、供出米を納入し、生活必需品の配給を受け、また公租公課等を負担していた事実があつても、分家後も依然本家で風呂屋の手伝いをして生活し、右農地も本家において管理耕作していた等原審認定のような事情(原判決理由参照)のもとでは、甲町をもつて同人の自作農創設特別措置法上の住所と認めても違法ではない。

参照法条

自作農創設特別措置法3条1項1号,民法21条

全文

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