裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1180

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和40年7月2日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻5号1153頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)645

原審裁判年月日

昭和39年3月30日

判示事項

借地法第一一条の特約にあたらないとされた事例。

裁判要旨

土地賃借人が賃料の支払を延滞したときは土地賃貸人は催告を要せず土地賃貸借契約を解除できる旨の特約は、借地法第一一条の特約にはあたらない。

参照法条

借地法11条,民法541条

全文

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