裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1267

事件名

土地所有権移転登記抹消登記手続請求

裁判年月日

昭和40年6月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻4号986頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)58

原審裁判年月日

昭和39年6月30日

判示事項

無権代理人が本人を相続した場合における無権代理行為の効力。

裁判要旨

無権代理人が本人を相続し、本人と代理人との資格が同一人に帰するにいたつた場合には、本人がみずから法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じたものと解するのが相当である。

参照法条

民法113条,民法117条,民法896条

全文

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