裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)144

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和40年6月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻4号976頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)1393

原審裁判年月日

昭和38年10月14日

判示事項

賃借地の無断転貸が賃貸人に対する信頼関係を破壊するに足りない特段の事情があるとされた事例。

裁判要旨

宅地の賃借人が賃借地上に判示事情のある同居の家族に建物を建築させてこれにその敷地を転貸した場合には、右転貸につき賃貸人の承諾がなくても、賃貸人に対する信頼関係を破壊するに足りない特段の事情があるというべきである。

参照法条

民法612条

全文

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