裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(ク)324

事件名

家屋明渡後強制執行停止事件に対する申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日

昭和40年7月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

却下

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻5号1290頁

原審裁判所名

山口地方裁判所

原審事件番号

昭和39(モ)169

原審裁判年月日

昭和39年8月17日

判示事項

民訴法第五四七条第二項に基づく強制執行停止の申立に対する裁判に対して不服の申立が許されるか。

裁判要旨

民訴法第五四七条第二項に基づく強制執行停止の申立に対する裁判に対しては、不服の申立が許されないものと解すべきである。

参照法条

民訴法547条2項,民訴法500条3項

全文

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