裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(行ツ)103

事件名

町長選挙無効訴訟

裁判年月日

昭和40年5月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻4号879頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ナ)24

原審裁判年月日

昭和39年9月21日

判示事項

選挙運動費用法定額を過少に告示して執行した選挙が無効とされた事例。

裁判要旨

公職選挙法第一九四条および同法施行令第一二七条による選挙運動費用額が一八四、〇〇〇円であるべきところ、これを八四、〇〇〇円と告示して執行した町長選挙は、無効と解するのが相当である。

参照法条

公職選挙法194条,公職選挙法196条,公職選挙法205条,公職選挙法施行令127条

全文

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