裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)1336

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和42年11月9日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻9号2336頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)1094

原審裁判年月日

昭和41年9月12日

判示事項

民法第七一五条第一項にいう「使用者」にあたるとされた事例

裁判要旨

甲商店の被用者乙が、丙会社所有の自動車を運転中に事故を起こした場合において、甲商店は丙会社代表取締役の経営する同一事業目的の個人企業であつて、丙会社に従属する関係にあり、事故当時右自動車は甲商店の車庫に保管されていたが、その管理保管の権限は丙会社にあつて、乙も当時同会社の許可を受けこれを運転していた等判示のような事情があるときには、丙会社は、乙の使用者として民法第七一五条第一項による責任を負うものと解するのが相当である。

参照法条

民法715条1項

全文

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